高齢者在宅サービスセンター事業
介護保険法の改正に伴い、要支援の認定を受けた方については、平成29年度より「介護予防給付事業」から「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行し、「通所型サービス事業」としてサービス提供します。また、要介護の認定を受けた方を対象とした「地域密着型通所介護事業」についても、住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、利用者への介護サービスの充実に努めるとともに、ご家族の介護負担の軽減を図ります。さらに、町からの受託事業として配食サービス事業を展開します。
職員に対し各種研修を行い、資質向上を図り、サービスと質の向上に努めます。地域密着型通所介護事業(介護保険事業)
要介護の認定を受けた方を対象とし、月曜日から金曜日を開所し午前9時15分から午後4時15分まで来所していただき、居宅介護支援計画に位置づけられた、日中の介護サービスを提供します。生活相談員、看護師、介護職員、栄養士などを適正に配置し、健康チェック、趣味生きがい活動、入浴や排泄などの身体介護、栄養バランスを考えた食事の提供などを実施します。利用者の自立をできる限り支援し、心身機能の維持向上などを目標に個別の援助計画を作成します。また、ご家族の介護負担の軽減を図り、安心して在宅介護が続けられるように支援します。
通所型サービス事業(介護予防・日常生活支援総合事業)
要支援の認定を受けた方を対象に、介護予防プランに位置づけられた、日中の支援サービスを提供します。利用者が住み慣れたこの地域で、できる限り自立した生活が継続できるよう、個別の援助計画を作成し、心身機能の現状維持、向上を目標に支援します。専門職員を配置し、運動器機能向上サービスを提供し、共通サービスとして、予防に視点を置いた様々な活動を、利用者が主体的に取り組み楽しむ課程から、その生活を再びいきいきしたものにしていくきっかけになるような諸活動を提供します。
配食サービス事業(町受託事業)
高齢者のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯で、調理等が困難な方を対象に、安否確認を兼ねながら保温容器にて、栄養バランスのとれた食事(月・水・金の夕食)をお届けします。また、食の確保と食の自立の観点から、十分なアセスメントを行い計画的・有機的に提供することを目的とし、事業の実施に当たっては、対象者の状況把握を行い、効果的なサービスを提供します。