生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金
低所得世帯、障がい者の属する世帯、療養中または要介護高齢者の属する世帯に対し、世帯の自立更生を図ることを目的に各種資金の貸付を行います。
生活福祉資金 パンフレット (645KB) |
教育支援資金 パンフレット (3519KB) |
緊急小口資金
低所得の方で、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった世帯の方々に対して、資金の貸付を行います。
緊急小口資金 パンフレット (539KB) |
総合支援資金
日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために、継続的な相談支援と生活費および一時的な資金の貸付を行う制度です。
総合支援資金 パンフレット (425KB) |
失業・住居喪失等の状況から生活再建をめざす方へ (221KB) |
1.貸付の対象となる方
失業されたなど、日常生活全般に困難を抱えており、生活の建て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費および一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯であって、以下の要件全てに該当する世帯
(1)低所得世帯であって、収入の減少などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっていること
(2)借入申込者の本人確認が可能であること
(3)現に住居を有していること、または住宅支援給付事業における住宅支援給付の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれていること
(4)実施主体および関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること
(5)実施主体が貸付及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること
(6)失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費をまかなうことができないこと
(7)本人及び世帯に属する方が暴力団員でないこと
1.貸付内容
(1)生活支援費
生活再建に向けて就職活動を行う間の生活費
(2)一時生活再建費 ※「生活支援費」または「住居確保給付金」の申請者のみ対象
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用
(3)住宅入居費
※「住居確保給付金」申請者のみ対象
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
臨時特例つなぎ資金
住居のない離職者であって、次のいずれの条件にも該当する方が、貸付や給付を受けるまでの期間について貸付を行う制度です。
1.離職者を支援する公的給付制度(失業給付、住居確保給付金等)又は公的貸付制度等の申請を受理されており、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮していること
2.貸付けを受けようとする方の名義の金融機関の口座を有していること
2.貸付けを受けようとする方の名義の金融機関の口座を有していること
不動産担保型生活資金
土地・建物を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その土地、建物を担保として、生活資金を貸し付けるものです。なお、生活保護世帯の方には、要保護世帯向け長期生活支援資金が創設されています。
不動産担保型生活資金 パンフレット (2310KB) |
お申し込み・お問い合わせ
社会福祉協議会 電話:0428-83-3855
社会福祉協議会 電話:0428-83-3855